不動産鑑定士のブログ 〜坂の上の雲〜

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鑑定理論各論第2章のまとめ

こんにちは、城山です。

今日は各論第2章です。

 

 

はじめに

各論第2章なのですが、

勉強した記憶があまりありません笑

各論第2章って、主に賃料ですが、

どうなのでしょうか。

 

賃料の鑑定評価って、まじ大変ですよね。

 

価格を導いてから、

賃料を導くわけですよね。

価格を導くだけでも結構めんどくさいのに。

 

でもみんなよくわかってなくて、

不動産会社から賃料の鑑定評価の依頼が来るじゃないですか。

 

で、価格から賃料を求めていくんですけど、

そうすると膨大な資料が必要ですよね。

 

依頼者がわからしたら、

「たった100㎡の賃料鑑定を依頼してるだけなのに、

なんでこんなに建物全部の資料が必要なの!?」

「専用部だけの内覧じゃダメなの!?」

「なぜ共用部はバックスペースまで内見が必要なの!?」

みたいな感じで、

イマイチ理解されていないような気がします。

 

では今日も行きましょう。

  

建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価

正常賃料とは、

①正常価格と同一の市場概念、

すなわち現実の社会経済情勢の下で合理的

と考えられる条件を満たす市場において

新たな賃貸借等

賃借権もしくは地上権又は

地役権等に基づき、

不動産を使用収益することをいう。)

契約において成立するであろう経済価値を

表示する適正な賃料新規賃料)をいう。

 

建物及びその敷地の正常価格を求める場合の鑑定評価に当たっては

賃貸借の契約内容による使用方法に基づく

建物及びその敷地経済価値

即応する賃料を求めるものとする。

 

建物及びその敷地の正常価格の

鑑定評価額の求め方は

積算法による積算賃料、

賃事比法による比準賃料 

関連付けて決定するものとする。

 

この場合において、

純収益を適切に求めることが出来るときは、

収益分析法による収益賃料を

比較考量して決定するものとする。

 

なお、

建物及びその敷地の一部を対象とする場合の正常賃料の鑑定評価額は

当該建物及びその敷地の全体

当該部分との関連について

総合的に比較考量して求めるものとする。

 

おわりに

いやほんとに各論第2章、

あんまり勉強した記憶がありません。

 

ケルトンのときは留意すべきー、とか

アタリマエのことだけしか覚えていません。

 

各論第2章のそれぞれの基準の文章構成も似ているし、

とりあえずなんとなく暗記しておけばよいのではないでしょうか?

 

ここが問われたら、みんな適当な文章書いて終わりでしょう。

多くの人が、

各論第2章は後回しにしているのではないでしょうか。

(「飛ばしていい」とまでは言いませんが、、、)

 

各論第1章の重要性に比べると、

落ちる気がします。

 

だってここ勉強するくらいなら、

7章の賃料の部分を暗記したりしたほうが

効率いいですよね。

 

時間が腐るほどある人は一生懸命覚えるのもいいですが、

時間は有限です。

集中投下すべきところを狙いましょうね。

 

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明けない夜はない

今日はこんなところで。

 

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